交通事故の損害賠償金

文責:院長 渡邉裕太

最終更新日:2020年07月05日

賠償金についての注意点

 保険会社は、営利企業であり、賠償金の支払い額を抑えることが直接的なコスト削減になることや、加害者的立場にあること、さらに、損害の概念は曖昧であり、相当に低額の示談案を提示しても違法にならないことなどから、保険会社は相場よりかなり低い賠償金額を提示することが少なくありません。

 そこで、保険会社から賠償金の提示があった場合には、本ページの以下の記載を参考に、十分に検討することとともに、車道接骨院が提携している『弁護士法人心』さんの無料相談を受けてください。

賠償金の主な項目

  むちうちなどの場合の賠償金の主な項目は以下のとおりです。

 

施術費

 

休業損害

 

通院慰謝料

 

後遺障害慰謝料

 

逸失利益

 

弁護士費用

 

遅延損害金

①施術費

 整骨院・接骨院の施術費も含め、交通事故との因果関係があり、必要かつ相当な自費全額が支払われます。

 詳細につきましては、交通事故施術の費用のページをご覧ください。

※保険会社から、「自費施術で施術を受けられるにもかかわらず、健康保険施術しかうけられないかのようなことを言われた。」「事実に反し、整骨院・接骨院での施術は認められないと言われた。」「まだ痛みがあるにも関わらず、手術を止めるよう言われた。」などの悪質なケースもあるようなので、十分に注意してください。

 

②休業損害

給与取得者の方:交通事故によって休業した日及び有給休暇を取得した日の日当全額

 

主婦の方:女性労働者の平均賃金額(約1万円/1日)を基準として、交通事故のために家事労働に従事できなかった分

 

個人事業主:交通事故によって減った現実の収入源

 

会社役員:交通事故によって減額された報酬分(一般的に労務の対価といえる部分についてのみ認められ、利益配当分については認められづらい。)

 

無職者:就職の蓋然性があれば、就職によって得られるであろう収入

 

※保険会社から、「事実に反し、主婦の休業損害は認められないと言われた。」「事実に反し、無職者に休業損害は認められないと言われた。」などの悪質なケースもあるようなので、十分に注意してください。

 

③通院慰謝料

 通院慰謝料の目安は、通院期間に応じて、以下のとおりです。

(かっこ内は他覚症状がある場合です。)

 1か月:19万円(28万円)

 2か月:36万円(52万円)

 3か月:53万円(73万円)

 6か月:89万円(116万円)

 9か月:109万円(139万円)

 12か月:119万円(154万円)
 14か月:121万円(162万円)

 

14か月の場合は121万円に1か月につき1万円を加算する

(162万円に1か月につき2万円を加算する)。

 

※保険会社から、「4,300円×2×通院日数」という自賠責保険(いわゆる強制保険)での基準での示談を迫られるというようなことも多いようなので、十分に注意してください(自賠責保険の基準は、自賠責保険の保険料で賄える最低限の基準であり、ケースにもよりますが多くの場合で相場よりは低額になります。)

 

④後遺障害慰謝料

 後遺障害慰謝料の目安は、認定された後遺障害の等級に応じて、以下のとおりです。

(むちうちなどの場合は、12級または14級が多いので、それらのみを記載しています)

 12級:290万円

 14級:110万円

 

保険会社から、この基準より大幅に下回る金額を提示されることも多いようなので、十分に注意してください。

 

⑤逸失利益

 逸失利益とは、後遺障害が残った場合の、いわば、将来の休業損害のことです。

 逸失利益の目安は、認定された等級に応じて、以下の通りです。

(むちうちなどの場合は、12級または14級が多いので、それらのみを記載しています。)

 12級:交通事故前の年収の14%を、67歳までか、平均余命の2分の1のいずれか多い方まで(ただし、中間利息を控除する。)

 14級:交通事故前の年収の5%の5年分(ただし、中間利息を控除する。)

 

※保険会社から、3年分の逸失利益しか認めないというようなことを言われることも多いようなので、注意が必要です。

 

⑥弁護士費用

 損害額の10%程度

 ※判決では認められますが、示談で一般的には放棄することが多いようです。

 

⑦遅延損害金

 交通事故時から1年につき5%

※ 示談の際は、放棄することも多いようです。

 

※ 本ページの記載は、むちうちなどの傷害についてのものであり、より重症案件の場合には基準が異なります。

 また、本ページの記載は、あくまでも一般的な目安ですので、詳細につきましては、必ず弁護士にご確認ください。

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