交通事故の損害賠償金
1 治療費・施術費
交通事故によるケガで病院や整骨院に行った場合、そこでかかった治療費や施術費については、治療の必要性・相当性がある限り、加害者が実際にかかった金額を負担します。
交通事故の相手方が加入している保険会社が病院や整骨院の方に支払いをすること多く、被害者の方が窓口で支払いをおこなうということはありません。
また、治療費・施術費は、「症状固定」の時期まで受けられます。
症状固定とは、これ以上通院を続けても改善が見込めないと判断される時期のことで、症状固定以降は治療費・施術費が自己負担となります。
2 休業損害
交通事故が原因で働けなくなることがあります。
働けなくなってしまったことによる減収分については、損害賠償を受けることが可能です。
主婦・主夫の方の場合も同様で、交通事故が原因で家事ができなかった場合には、1日1万円程度の損害賠償を受けることができます。
主婦・主夫の休業損害については、適切な支払いを受けることができないケースが少なくありませんので、一度交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
3 通院慰謝料
交通事故によるケガの通院に対して、原則として慰謝料が支払われます。
しかし、慰謝料には、決まった金額というものがありません。
そのため、同じようなケガをした場合であっても、人によって慰謝料が大きく異なりますので、示談前にご自分の金額が妥当なものかどうかしっかりと確認することが大切です。
また、弁護士の示談交渉により、慰謝料の金額が増額される場合もあります。
提示された金額に疑問がある場合には、一度弁護士に相談してみるのがよいかと思われます。
4 後遺障害逸失利益・慰謝料
交通事故によるケガは、場合によってはお身体に痛みやしびれ等が残ってしまうことがあります。
そういったものが後遺障害に認定されると、ケガの程度によって将来収入が減る分の損害賠償や、ケガが残ってしまったことに対する慰謝料が支払われます。
後遺障害の等級によって、こうしたものの金額は大きく変わります。
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