設立時の登録免許税

 登録免許税とは、法人登記をする場合に課税される国税のことです。

 当期の場合の登録免許税は、登記申請時に定められた額の収入印紙を貼って納付します。(登記印紙ではありませんので気をつけて下さい!!)

会社設立に必要な登録免許税

 では、実際に会社設立にはいくらの登録免許税が必要となるのでしょうか?

 必要となる登録免許税は、会社の内容により異なります。

 ・株式会社   資本金の額×7/1000 (15万円に満たない時は、1件につき15万円)

 ・合同会社   資本金の額×7/1000 (15万円に満たない時は、1件につき6万円)

 ・合名会社又は合資会社  1件につき6万円

法務局への提出

 そして、必要な登録免許税の額の収入印紙を申請書に貼付し、法務局に提出すれば、会社の設立は完了です。

 

 これからの会社の運営の為に、設立後は色々な諸手続を踏まなければなりません。

 税務署への届出、事業に関係する官公署への届出など、必要に応じて手続きを行いましょう。

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