セーフティーネット保証

セーフティーネット保証

Q業績が悪化した場合にでも資金調達できる制度がありますか?

A

セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法に基づき、 取引先の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、 取引金融機関の破綻、大規模な経済危機などにより 経営の安定に支障を生じている中小企業者への 資金繰り対応のための保証制度です。

通常の保証限度額とは別に設定された特別枠により資金調達の円滑化をはかっています。

セーフティネット保証には、各種要因により 次の1号から8号まで分類されています。 複数への掛け持ちや複数回の適応はできません。 また、各分類とも対象中小企業者としての 要件が定められています。

 

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、 売上債権があり資金繰りに支障が生じている中小企業を支援するための措置です。 全ての会社が使えるわけではなく「1号指定事業者リスト」に 載っている会社の売上債権を持つ中小企業が利用できます。

 

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

取引先が生産量の縮小や販売量の縮小、店舗の閉鎖などを 行っていおり、直接・間接的に取引を行っていることにより、 売上が減少しているなどの中小企業を支援するための措置です。

 

3号:突発的災害(事故など)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している 中小企業を支援するための措置です。

 

4号:突発的災害(自然災害など)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。 例えば、地震や台風、火山活動といった自然災害が発生した際に、政府によりセーフティネットの適用がされます。

 

5号:業況の悪化している業種(全国的)

業況の悪化している業種に属する中小企業を 支援するための措置です。 指定業種リストがあり、それに掲載される指定業種を行っている中小企業が、最近3か月間の売上高が 前年同期比5%以上減少している場合などに利用できます。

 

6号:取引金融機関の破綻

取引金融機関が破綻したことにより、借入の減少等が生じている中小企業を支援するための措置です。

 

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、 借入れが減少している中小企業を支援するための措置です。

 

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、 事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

 

以上の1~8号です。目にする機会が多いのは、1号、4号、5号です。 なお、責任共有制度の対象外となるセーフティネット保証は、 上記の内、1号~4号と6号で、これらは100%保証となります。 一方、5号、7号、8号は80%保証です。

 

参照:中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

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