通院のための豆知識

文責:柔道整復 創健堂院長 榊原 孝文

通院をするにあたって知っておきたいこと

あなたが交通事故でケガをされた時、その治療費や慰謝料は基本的には相手方の掛けている保険から支払われます。事故による問題の解決には相手方保険会社の担当者との交渉になるのが一般的です。
その担当者は、あなたに寄り添うように問題解決に向けて話をしてきますが注意が必要です。
その担当者の言うことをそのまま聞いていると本来なら受けられる必要な治療や施術が受けられず、慰謝料なども減額されてしまうなど、実質的な損害を受けてしまうことになりかねません。
ここでは、あなたがケガによる苦痛に重ねて、正当な損害賠償を受けられなくなってしまわないように大切なことをお伝えします。
 

【交通事故による損害は、加害者が掛けている保険によって補償される】

この保険には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険という2階建ての保険の仕組みがあります。
自賠責保険は強制加入保険で、事故が発生した場合にはその補償に優先して適用されます。
また、自賠責保険には支払上限額(治療費・慰謝料で120万円まで)が決められており、その上限額を超える場合には、任意保険が不足分を補償することになります。
このことから保険会社は、できるだけ自賠責保険の限度内で抑えようと工夫してきます。
 

【保管会社の担当者は加害者の代理人】

事故に遭って損害を受けたのはあなたですが、その損害をできるだけ低く抑えて、任意保険からの支払いを無くそうとするのが保険会社の担当者です。
被害を受けたものにとっては、痛みが完全にとれるまで治療を受けることと、そこで請求できる慰謝料を満額受け取ることが当然の要求となりますが、保険会社にとっては120万円以内で完結できれば、会社としての損害を免れることができます。


被害者と保険会社の利益は相反するものです。
 

【病院と創健堂に並行して通院できます】

創健堂は柔道整復師が開設する施術院(整骨院、接骨院も同様に柔道整復師が開設する施療院です)で、法律で交通事故患者の施術を行うことは認められています。
しかし、保険会社の担当者の一部には、柔整師の施術を受けることはできないといった間違った説明をしている人がいます。

また、あれこれと理由をつけて被害者に柔整施術院へ通院させないようにする担当者(保険会社)もあります。


整形外科にはそこでなければできない検査方法や治療がありますが、柔整施術院には柔整師でなければできない検査方法や施術があります。治療と施術を並行して行うことで、交通事故被害者の身体的傷害を回復するためには大切なことです。


また創健堂では、交通事故案件に特化した『弁護士法人心』さんの指導の下、施術や賠償面において被害者の皆様にアドバイスをさせて頂きますので、安心して通院して頂くことができます。
 

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ××

8:30~19:30(月・火・木・金・日)
8:30~13:00(土・祝)
定休日:水曜日
完全予約制

所在地

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千本えんま堂さんから南へ徒歩2分

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乾隆校前(けんりゅうこうまえ)バス停すぐ

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