交通事故の賠償金

賠償金についての留意点

保険会社は加害者の代理人であるとともに、必要が生じた場合は賠償金の支払いをする当事者でもあります。
そして保険会社は営利企業であり、支払保険金額の多少によって会社の業績が決まるので、支払額をできるだけ抑えようとします。
一方で、損害の概念は曖昧で、保険会社が被害者に対して相当に低い賠償額を提示して示談を求めても違法ではなく、被害者に損害請求に関する知識が無くそれを一旦了承してしまえば以後覆すことはできません。


実際に事故に遭い、保険会社から賠償金の提示があった場合には、本サイトを参考にして十分に検討し、当院が提携している「弁護士法人心」さんの無料相談を受けて下さい。
 

1.施術費

示談をする前であれば、加害者側の自賠責保険・任意保険から支払われることになります。
当院での窓口お支払い金は0円です。

2.交通費

通院するために使用した公共交通機関、タクシー代、有料駐車場、自家用車のガソリン代などが算定されます。

3.休業損害(主婦休損も含む)

休業損害とは、交通事故での負傷により休業をしなければならなくなった場合に、本来であれば得ることができたはずの収入・利益を損害として賠償請求できるというものです。
主婦休損というのは、主婦としての仕事(家事)ができなかった場合に、算定し賠償請求できるものです。
給与所得者・主婦・個人事業主・会社役員・無職者であっても就職を予定していたが事故により就職できず損害を被った場合など、被害者がおかれた立場によって算定方法は違います。

4.通院慰謝料

交通事故の被害者には、慰謝料が支払われます。慰謝料には以下のようなものがあります。
①通院慰謝料(傷害慰謝料)
②後遺傷害慰謝料
③死亡慰謝料

 

①通院慰謝料は、裁判所の基準によると
・通院期間1カ月(うち10日間は実際に通院)で19万円程度
・通院期間3カ月(うち30日間は実際に通院)で53万円程度
・通院期間6カ月(うち60日間は実際に通院)で89万円程度
・通院期間1年(うち120日間は実際に通院)で119万円程度
が目安となります。

②後遺症慰謝料は等級によって決まります。
例えば、14級で110万円程度、13級で180万円程度、12級で290万円程度となっています。

③死亡慰謝料は年齢や家族構成、職業などによって2,000万円~3,500万円の間で決められます。

いずれの慰謝料にしても、保険会社からはこれよりもかなり低い金額で示談を迫られることがありますので注意が必要です。

5.逸失利益

交通事故による後遺症がなければ得られたであろう収入のことで、いわば将来の休業損害のようなものです。
この逸失利益は、年収、労働能力喪失率、労働可能時間、労働能力喪失期間などから算出されます。
 

6.弁護士によって差が出る慰謝料額

事故によってどのような損害が生じたのかは、被害者側でしか分かりません。

しかし法律に詳しくない被害者にしてみれば、その損害の内容を証明するのは困難です。

また加害者側の保険会社が、被害者に与えた損害があることを知っていても被害者側から請求がなければ、それに対する補償を積極的にすることはありません。

 

そこで、被害者に代わって正当な損害請求をしてくれるのが弁護士なのですが、それぞれの弁護士に得意分野とそうでないものがあります。

 

大切なことは、依頼する弁護士によってこれらの慰謝料算定額に大きく差が出ることがあるので、交通事故案件の経験が豊富で、医学に関する知識、正確な後遺症認定基準、交通事故の算定基準などの専門的知識を持っている交通事故に詳しい弁護士に依頼すべきだということです。
 

当院では、交通事故案件に強い「弁護士法人心」さんと提携していますので、いつでも安心して相談にのって頂けます。

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8:30~13:00(土・祝)
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