各種保険の適用

〔接骨院〕 健康保険が適用となるケース

接骨院では、原因がはっきりしているケガ(急性期の外傷)に対して

保険証を使用し施術を受けることができます。

※外傷とは、物理的外力により生じた組織損傷(ケガ)をさします。

接骨院・整骨院では「骨・筋肉・腱」の外傷を扱います。

 

神経痛・五十肩・ヘルニア・脊柱管狭窄症など傷病名がついている症状

または慢性症状については「保険適用外」となります。

また、「同じケガ」で「同じ日」に医療機関と接骨院に通うことは

できませんのでご注意ください。 参考リンク「厚生労働省

 

【 健康保険が適用になるケガ 】

1,捻挫(ぎっくり腰・寝違え等)

2,打撲(打ち身)

3,挫傷(肉離れ)

4,脱臼

5,骨折・ヒビ(不全骨折)

6,交通事故

7,労働災害

 

例)

☑ 朝起きるときに首筋を寝違えた。

☑ 体を屈めた時に、腰や背中に鋭い痛みが現れた。(ギックリ腰)

☑ 自宅や道路などでつまずいた後から動くときに股関節に痛みや違和感がでる。

☑ 後ろを振り返った時に首筋に鋭い痛みが現れた。

☑ ランニング中に足首を捻った。

☑ 家具の角に足の小指をぶつけた。(突き指)

 

などのきっかけ(原因)があるケガは保険が適用になります。

 

 

※骨折および脱臼について※

緊急の場合(骨折・脱臼時の整復や固定)は保険適用となりますが、

それ以降の接骨院での施術(後療法)は予め『医師の同意』が必要となります。

また、整形外科と併行通院ができない場合がございます。
詳しくは保険証にかかれております保険者にご確認ください。

 

保険施術の際にお伺いすること


当院に保険適用となるケガに関してご相談いただく場合、以下のことをお伺いしております。

1,いつケガをしたのか

2,どこでケガをしたのか

3,何をしていてケガをしたのか

4,どのようになったか(ひねった・ぶつけたなど)

5,どんな状態か

自費で扱うもの


整体

●体の歪みを整える

●「ケガではなく」痛みを取る(腰痛・肩こり・首痛・背部痛・膝痛・四十肩等)

●精神的・内科的なお悩み

●手足のしびれをとる

※医師や柔道整復師の診断や判断によって保険の対象にならないもの。

●パフォーマンスアップ

●ダイエット・アンチエイジング

●(小中学生)身長伸ばし

 

自費施術をお受けいただくメリット


保険適用の施術内容は「最低限の施術」となり、施術内容や期間などが制限される場合があります。首・肩・腰・膝などの痛みの中には、身体の歪みが原因になっているものもあります。また、当院では体の不調(痛み)は内臓の機能低下などによっても生じていると考えており、それもお身体の不調の原因になっているものもあります。

 

そうした痛みは施術により一時的に改善しても、根本的な原因が改善されていないため再発してしまう可能性があります。

 

 

 

交通事故

【 交通事故治療について 】
ほとんどの場合、自動車保険の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・強制保険)と任意保険を使うことにより、窓口での負担金額は『実質0円』になります。

 

※ 自賠責保険を使用できないケースもありますので、事前にスタッフまでご相談ください。

※ 自賠責保険でいう『被害者』とはケガを負われた方を指し、「追突されケガをされた方」と「加害者でもケガを負ってしまった方」の双方のことをいいます。そのため、加害者の方も自賠責保険を使用しケガの治療を行うことができます。

労働災害

業務中(お仕事中)もしくは通勤途中に、打撲・捻挫・挫傷・脱臼・骨折等の負傷・災害(業務災害・通勤災害)を負った場合は、事業主に届け、証明をもらうことによって、労働災害補償保険法(以下、労災保険)の適用を受けることが出来ます。


労災保険は、正社員の方だけでなく、アルバイトやパートの方もこの適用を受けられます。

お仕事中または通勤中にケガをされた場合は、健康保険「適用外」になり

施術については「労働災害保険」または「自費施術」になりますのでご注意ください。

 

生活保護

生活保護受給者の方は、お住いの福祉事務所担当者(ケースワーカー)に

施術の承認が得られるよう手続きを行っていただきます。

承認を得ると施術券(証)が発行され、施術を受けることができるようになります。

まずは市役所ご担当者にお問い合わせ下さい。

 

学校保健(災害共済給付制度)

独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」とは、生徒が学校の管理下で「ケガ」などをした時に、保護者の皆様に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度になります。

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【 災害給付制度の対象 】

1,学校の管理下における傷病のみ

 ※管理下とは

(1)授業中(保育中を含む):各教科、遠足、修学旅行、大掃除など

(2)学校の教育計画に基づく課外指導中:部活動、林間学校、臨海学校

(3)休憩時間中および、学校の定めた特定時間中:始業前、行間休み、昼休み、放課後

(4)通常の経路および方法により通学(園)中 :登校(登園)中、下校(降園)中

(5)その他:寄宿舎にあるとき


2,医療費(療養費)の総額が5,000円以上の場合(2カ月で5,000円でも可)
3,災害発生より2年以内
4,保険外施術は対象外

 

~ 流れ ~

学校内でケガをしたら

1,患者が医療機関に受診
2,保護者もしくは子どもが学校へ連絡して「医療等の状況」の用紙を頂いてください
3,医療機関で記入してもらい学校へ提出

 

~ 窓口金額 ~

受診した際には、『医療費助成制度の医療証』は使用せず窓口では一部負担金分(3割または2割)を徴収。医療費は、自己負担分の3割に総医療費の1割分を加えた4割相当のお見舞い金の給付が受けられます。請求してから通常3カ月程度で患者に給付されます。

〔 鍼灸院 〕 健康保険の使用について

鍼・灸の施術に関しましては特殊な鍼を使用しておりますため

健康保険(療養費)での施術は行っておりません。予めご了承ください。

 

詳しくは、当院、鍼灸師(藤平 友美子)までお問い合わせ下さい。

☎ 0470-62-8989

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受付時間

 
午前 ××
午後 ×

午前08:30~12:30
午後15:00~20:00 (※~22:00)
※交通事故・労災の方は
夜間診療「20時~22時」あり

【休診日】
水曜午前・日曜・祝日
※お知らせをご確認ください。

所在地

〒298-0002
千葉県いすみ市
日在2133-6
JR外房線 三門駅から徒歩5分
国道128号線沿い 紳士服コナカさん小守歯科さん向かい

0470-62-8989

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