交通事故の損害賠償金

損害賠償金について

交通事故の治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むちうち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感等) の治療のことを指し、主に自賠責保険による治療のことをいいます。
交通事故の場合、自賠責保険により治療費が出るので、治療費や診断書料を負担することは一般的にはありません。

 

 

施術費用・慰謝料のご説明

交通事故の被害者に対する、精神的苦痛を損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことを指します。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、轢き逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。複雑なケースの場合、自分で解決しようとせずに専門家へ相談する事をおすすめします。

 

 

自賠責保険とは?

自動車損害補償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。
被害者が請求を行う場合は保険金の請求でなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。

 

 

補償について

1.治療費

窓口負担金0円で接骨院での施術を受けることが出来ます。

多くの場合、交通事故の相手方が加入している保険会社が病院や整骨院の方に支払いをするため、被害者の方が窓口で支払いをおこなうということはありません。


2.交通費

通院するために使用した公共交通機関、タクシー、有料駐車場、 自家用車のガソリン代、等が算定されます。


3.休業損害費
交通事故に遭うと、それが原因で働けなくなることがあります。

働けないことでの減収分については、損害賠償を受けることが可能です。

主婦の方の場合も、交通事故が原因で家事ができなかったような時には損害賠償を受けることができます。

しかし、主婦の方の場合慰謝料の算出基準をどの基準を用いるかによって金額が変わってきます。

弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準とあり、

自賠責基準の場合日額6,100円をベースとして計算されます。

 

4.通院慰謝料

交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生します。

慰謝料には決まった金額というものがありません。

同じようなケガをした場合であっても、人によって慰謝料にはかなり大きな幅がありますので、示談前にご自分の金額が妥当なものかどうかしっかりと確認することが大切です。

提示された金額に疑問がある場合には、弁護士に相談しましょう。

 

 

保険会社の担当者への対応について

交通事故によるケガでかかった接骨院での施術費用の負担は、原則相手方の保険会社が行ないます。
そのため、交通事故被害者の方は、痛みなどがある間はそのことを保険会社にきちんと伝え、
接骨院での施術が必要であるということを適切に理解してもらう必要があります。

交通事故との因果関係を証明しておくためにも、交通事故前には無かった症状に気付いたら早期に保険担当者に伝え医師にもしっかり伝えておくことが大切になります。

 

事故直後には必ず整形外科へ行きましょう。

できればMRIなどの精密検査を事故直後に受けた方がいいです。

その後も医師の診断が強い根拠になるため、月1~2回は整形外科で診てもらい、「痛みの出現箇所」と「痺れがあるかどうか」は明確に伝える必要があります。

 

保険会社から「接骨院で治療を受けてはダメ」と言われても被害者請求(相手の保険会社の代理ではなく、患者さんご自身で請求を行う)により好きなように接骨院で好きな治療を受けられます。

その場合は保険会社に「被害者請求で行います」と言えば手続きが行えます。

病院で接骨院に通う同意書を書いてくれないと言われたら、接骨院通院をあきらめるのではなく同意書を書いてくれる整形外科へ転院しましょう。

原則、交通事故のケガの通院先は被害者の方が希望すれば、病院と接骨院の双方に通院することが認められておりますので「ロイヤルキャリッジへ通院します」と担当者にしっかり伝え交通事故前のお体に戻しましょう。

 

 

ロイヤルキャリッジでの通院期間

交通事故でのケガの程度によって個人差がありますが一般的な接骨院での施術期間は約3ヶ月~6ヶ月と言われています。
接骨院の施術で症状が軽くなったので途中で治療を断念してしまうと、治ったわけではないので後々交通事故による後遺症が残る方が大変多いです。
少しでも早く施術を開始することと、最後まで施術しきることがとても大切です。
なので通いやすい接骨院を探すことが重要になってきます。

営業時間

 
午前
午後

【受付時間】
9時~22時
【託児可能時間】
月、木曜日の9時から18時

所在地

〒454-0875
愛知県名古屋市中川区
小城町2-3
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