Q&A

Qどういった方が対象か

A

当院は、接骨院ですので交通事故の施術もできます。

当院では、整形外科や外科に通院をしながらでも施術を受ける事が可能です。

また、現在通っているところが自分に合わず変更したい場合も大丈夫です。

中には、保険会社の担当者によって医院でなくてはダメという方もいますが担当者にそんな権限はございません。ご自身のお身体のことですのでそのような場合でも当院が手続きしますのでいきなり当院でお電話して頂いて構いません。℡ 053-475-1134

Q歩行困難とは

A

当院では、厚生労働省の通達に沿った基準で訪問マッサージを実施しております。

 

歩行困難の方に訪問を行います。

 

歩行困難とは、自分で歩くのが難しくなった。歩きにくくなった。よく転ぶようになった。

という場合です。

 

自分で歩いて通院出来る方は、対象外となります。

ご家族やタクシーを利用しての通院はこの限りではございません。

 

もしこの場合は、歩行困難なのだろうか?と判断できない場合でもお気軽にお問合せください。

 

一度、身体状況を見にご訪問させて頂きます。

Q同意書とは

A

医療保険を適応するにあたって医師の『同意書』という書類を取り付けなければいけません。

 

これは、医師に診察をしてもらいマッサージをしてもいいですよという書類になります。

 

こちらの書式は、当院にございます。

 

ご通院する日が分かりましたら間に合うよう予めこちらでご用意させて頂きます。

 

また、同意書を頂く場合の手順もお伝えいたします。

 

この同意書は、厚生労働省の通達により6か月間のマッサージの同意となりますので1年に2回必要とします。

 

 

Q週どれくらい必要か

A

当院では、週に2回のご利用をお勧めしております。

週に2回ですと3日に1回ペースですので疲労もでずに筋肉や関節の状態をしっかりと把握

できるスパンでもあります。

 

週1回ですと、翌週伺った際に筋肉・関節がもとに戻った状態となりせっかくの施術効果が低下し維持・向上を目指す事が難しいからです。

 

寝たきりの方などはご自身で体を動かすことができないため3回程度でも宜しいかと思います。

 

Q介護保険とは違うのか

A

訪問マッサージは、『医療保険』を利用します。

介護保険は、状態によっての使える額が決まっておりますので

もっと自分はこうしたいと思っても限度額を超えてしまう事もあります。

 

介護保険での介護サービスを利用しながら医療保険で訪問マッサージをご利用されている方は

多数いらっしゃいます。

 

1点だけ注意点があります。

それは、ショートステイをご利用している期間に滞在施設でマッサージをして欲しいとのご依頼がありますが、介護保険を利用している間に医療保険は使えませんので施術をすることができません。

ご帰宅されたら訪問マッサージはご利用できます。

また、介護施設に完全に入居されている方はご利用頂けます。

 

詳しくお知りになりたい方はご相談ください。

 

訪問時間

 
午前
午後 -

【月~金】
午前9:00~午前11:30
午後2:00~午後6:00
【土】
午前9:00~午前11:30
△午後2:00~午後4:30
【日】
△午前10:00~午後4:00
※日曜日のみ予約優先となります。

所在地

〒432-8014
静岡県浜松市中央区
鹿谷町34-28

053-475-1134

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