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交通事故と腰痛について

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交通事故と腰痛

 

「むち打ち症」というと一般的に交通事故による首のケガのイメージですが

実は腰の損傷も少なくありません。

 

腰痛の原因としては、腰が瞬間的に過伸展(腰骨が過剰に反ること)または過屈曲(過剰に曲ってしまうこと)した際に筋肉や筋膜等に炎症が起こるとされています。

交通事故においては、後方からの車両の追突により上半身が大きく振られた際に

頚椎だけでなく胸椎や腰椎の捻挫が生じることがありこれら総称してむち打ち症と言います。

 

腰椎捻挫が生じた場合、主に腰を中心として背中やお尻付近まで痛みが出現することがあります。

頚椎もダメージを負いますと、頭痛や吐き気、めまい等も出てくる方もいらっしゃいます。

負傷直後は、あまり痛みを感じない場合もありますがすぐに病院へ行って診断してもらい

診断書をもらいましょう。自分に過失がなければ診断、診断書発行料等は相手側が支払うためお支払いしないケースがほとんどです。(加害者側ですと加入している保険の契約内容にもよりますが自己負担になることもあります。)

 

事故によって腰痛が出てきた場合は、足にも痺れやツーンとした痛み、力が入りにくいなどの神経症状が出る場合もありますので自己判断は禁物です。

神経にダメージがあれば「放っておけば治るだろう」と軽く考えないで頂きたいです。

実は、筋肉や関節の痛みの方が早く治癒できる可能性が高く神経系に症状が出ている場合は長期に渡る場合が多いため非常に厄介なのです。

 

放置してそのまま痛みや痺れが残れば「後遺障害」として症状が残り、今後の将来の生活においてずっと生活に支障をきたしたり、気にする事になりかねません。

 

腰椎捻挫の治療期間は、事故の大きさ具合でも大きく変わりますがおよそ1〜6ヶ月が目安になります。軽微な事故であれば、短期間で治癒の見込みがあります。

 

保険会社も一生、面倒をみますよとはなりません。ある一定の期間を以って症状がこれ以上改善しない見込みとなればいわゆる『打ち切り」になります。

これを症状固定という言い方をしますが、こうなった場合は被害者としては困ってしまいます。そのためにも当院では被害者の方の救済をも含めたフォローをしています。

 

交通事故の後遺障害等級認定の申請をバックアップさせて頂いております。

浜松市で交通事故によるむちうちや腰痛、接骨院をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

 

電話 053−475−1134

低気圧によるむちうちや腰痛がひどくなる原因

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低気圧によるむちうちや腰痛がひどくなる原因とは

 

低気圧でむちうちによる痛みが強くなったり、腰痛がひどくなる方が多く見られます。

気圧とは、簡単に言えば空気の重さのようなものです。

1気圧は、1013ヘクトパスカル。その時の空気の重さは1平方cmあたりおよそ1kg

そう言われても難しいですよね。

 

日本の成人男性で見てみますと身体全体のかかる気圧は16トンにもなります。

この強い力が身体にかかっても感じないのは、この力が周囲から均等に力がかかっていることと身体内部からの同じ圧力を発しているためです。

 

この身体内部からと力と外気圧のバランスが不均衡になったときに血管が膨張したり

神経が炎症部分に接触し痛みをが起こります。

 

要するに腫れるので痛むということになります。

何もかも引っ張られるので痛みや不快感を感じてしまうのです。

 

単に低気圧が悪いのでなく、急激な気圧変化も負担がかかります。

むちうちや腰痛等をお持ちの方は、この気圧の変化に対しての対応ができず痛みが出るため、重要なのは気圧の変化に左右されない身体にする。

すなわち身体のケアをしっかりして対応しましょう。ということに繋がっていきます。

 

交通事故で痛みが出ている方、お気軽にお問い合わせください。

むちうちを頚椎捻挫と呼ぶことで

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むち打ちを頚椎捻挫と呼ぶことで

 

交通事故でむち打ちになって病院や整骨院にかかると『頚椎捻挫』という

傷病名がつくことが多いです。

頚椎捻挫と言われると何となく軽症に感じてしまう方も多くいらっしゃいます。

『捻挫」なら手や足を捻ったイメージがあるので数日安静にしていれば治るんじゃないか?と勘違いしやすくなります。

しかしながらこの「捻挫」という言葉の印象がむち打ちを軽くとらえてしまい、

むちうちの治りを遅らせる原因になっているのではないかと考えます。

 

むちうち(頚椎捻挫)は、通常の捻挫にように簡単には治りません。

理由として、突発的に1トン以上の鉄のかたまりがぶつかった衝撃で靭帯や筋肉が急激に

引き伸ばされるため、ダメージが体の中に残ってしまうからです。

 

同じ頚椎捻挫でも日常生活で起こったものと交通事故でのそれとでは、症状の度合いや

治るまでの期間まで別物になってしまうのです。

捻挫という言葉で軽視すると後々に頭痛ひどり肩こり、痺れなど後遺症に悩まされることになりかねません。

 

交通事故によるむちうちの頚椎捻挫は、『軽い事故だから治療しなくてもいいだろう。』とか『これぐらいで病院や整骨院に行くのが恥ずかしい』などとは決して思わずできるだけ早く当院へご相談ください。私たちは、後遺症が残ることを一番気にしていますので・・・。

むちうちとコルセット

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交通事故でも特に後方からの追突事故に遭いますと、むちうちや腰椎捻挫になり体に痛みが出ることが多くみられます。

 

首が痛くなりコルセットで固定する事もあります。

 

むちうちには、急性期と慢性期があります。

 

*急性期:ケガをした直後から一定の短い期間を指します。

     この時期には、炎症を起こし患部は熱を持っている

     状態です。

*慢性期:急性期以降の期間で炎症が落ち着き痛みが

     鈍痛に変わる期間であり、長期にわたります。

 

この急性期は事故直後から1週間または10日ぐらい続くことが多くこの時期は、痛む場所を動かさずに安静を取らせる大事な期間となります。

 

痛む場所が、動いてしまうと炎症をより強くさせ悪化する可能性があるからです。そのため炎症が悪化しないためにもコルセット(頚椎カラー)で固定をします。

着用時は、慣れないせいか非常に違和感がありますが顎を乗せることができるため頭の重さを除去し痛みが和らぎ楽になるので直ぐに慣れると思います。

 

むちうちによる、人体組織や筋肉の損傷は、時間が経過すると緊張が強くなり硬くなります。

筋肉や関節を動かすことで血流は良くなりますが、コルセットを長期期間使用することで筋肉の緊張が強くなり症状が長期化することがありますのでご注意下さい。

 

安静にするべき急性期には、コルセットは役立ちますが慢性期に入ってまでもコルセットを着用するのは素人判断ではなく専門家の意見を聞いた方が良いかと思います。

 

漢和堂療院では、筋肉や関節の動きと筋肉硬さや痛みの具合でコルセットの脱却時期とその後のアドバイスをしております。

 

むちうちになったら、まずは安静をし不用意な動きや自分でマッサージをしたりすることは絶対に避けましょう。

 

また、むちうちは事故発生直後に痛みが出ることばかりではありません。数日後から痛みや違和感、吐き気や頭痛、腕や手の指の痺れ違和感、握力低下といった様々な症状も出たりします。

事故に遭ってしばらくしたら今までに感じなかったことが出てくることがあります。その時に、医療機関へ受診しても保険会社は

「事故との因果関係がわからない」と言われ対応してもらえな区なります。

 

症状がなくても事故から2日以内には、病院を一度受診をして診断書をもらってください。もし被害者の立場(ぶつけられた側)であれば病院の診察代や診断書代は、かかりませんので時間を作って必ず受診をお願い致します。

 

 

 

 

 

     

 

 

むちうちの通院先

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交通事故でむちうちとなった方は、様々な症状が出ます。

事故の程度によりますが、3ヶ月〜6ヶ月と期間としては長く

通院することになります。

では、交通事故でのケガは以下の3つ挙げられます。

 

①整形外科

 整形外科にてレントゲンやMRI等で画像診断をします。

 場合によっては、手術を必要とする症状もあります。

 治療を受けても痛みが引かない場合は、湿布や痛み止めを

 処方してくれます。

 事故にあった場合は、人身事故の扱いとなりますので整形外科

 や外科等の医師による診断書を書いてもらいます。

 診断書は、「今回の事故は、交通事故によるケガを証明

 します」といった文書となります。この診断書がなくては、

 保険金等請求をすることもできなくなります。

 必ず医療機関で診断書を書いてもらいましょう。

 

②接骨院・整骨院

 交通事故によるケガ(骨折、脱臼を除く)は接骨院で施術を

 受けることができます。

 むちうちは、骨自体の損傷というよりはその周囲の筋肉や靭帯

 などの損傷であることが多く、レントゲンやMRIにて判断が

 つかない事があります。そのため、痛みがあっても画像上は

 異常なしという判断されることもあり得るということです。

 接骨院では、レントゲンは撮れませんが患部に直接触れる

 ことで、筋肉の硬さや違和感を感じることができます。

 

③鍼灸院

 鍼灸施術は、マッサージ等では手が届かない奥深い部分の原因

 に対して直接的に刺激を入れることができます。

 刺激を入れること血流を良くし痛みの緩和と筋肉の硬く緊張

 した部分を柔らかくして楽にする作用があります。

 また、薬剤を使うものではないので非常に体に安全である

 施術の1つとなります。

 

ご自身の症状やライフスタイルに合わせて通院先を選ぶと良いでしょう。

 

当院では、平日8時まで土曜日、日曜日もやっております。

また、交通事故でご来院される方はほぼ毎日となるので待ち時間でストレスにならないようすぐにご案内できるようにしております。

交通事故の後遺症認定について

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当院では、交通事故でおケガをされた方々を多数施術させてもらっています。

 

その中で、施術の終了が近くなってきますと保険会社の担当者から「後遺症の認定」「後遺障害」といったフレーズが出てくるようになります。

 

これが非常に引っかかりやすいんです。

 

詳細は、ここでは書くことはできませんが

 

とにかく施術している者としては、無念と憤りを覚えます。

 

私どもは、縁あって当院に来て頂いてると思っております。

そんな方々が、目の前で痛みがまだまだ取れずにお辛い状況を目の当たりにしても終了と言われますと自分の力の無さや書類や事故写真等のケースで一律に決められて人の痛みがわかるまいと思ってしまいます。

 

当院では、基本的には痛みが残らないように十分な施術を受けて頂きたいと思っております。

これは、私が交通事故の後遺症が残り自らも経験しているから

こそ言えることでもあります。

 

当院では、患者さんの施術のみでなくアフターフォローやご相談など他とは違う手厚い体制やバックアップを取っております。

 

もし、交通事故に遭ってしまいどうしていいのかわからない

今、通っているところはそこまでやってくれる感じでないという

方は、当院へご相談くださいませ。

 

 

 

 

 

 

むち打ち症について

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交通事故での受傷される中で一番多い

【むちうち】

後方からの追突事故により、首が強く瞬間的にむちを打つようにしなるため「むち打ち」と呼ばれます。

正式には、外傷性施頸部症候群といい交通事故等での外傷により

頚部に加速減速のメカニズムによる大きな負荷がかかった状態と定義されます。

 

これは、過度に首が前に倒れ反動により後ろに反る動作のことです。

 

①首の過進展・・・衝撃により頭が後方に大きくのけぞる状態

②首の過屈曲・・・過進展の反動により頭が前方に大きく

         倒ること

 

この時の首の組織は、普段生活している時よりも大きく引き伸ばされます。その結果、頚部の組織の一部に損傷が生じたり頚椎(首の骨)が大きく動き圧迫されて椎間板等に影響を及ぼします。

 

むち打ち症の主な症状

・首の違和感・腕への痛みや痺れ・頭痛・背中の痛み・腰痛

・めまい・吐き気や嘔吐 など

 

むち打ちの症状は、事故直後から出る方もいれば数日経ってから出現する方と様々です。

事故直後は、びっくりすることでドキドキ興奮しているのでアドレナリンというホルモンが分泌され痛みを感じにくくなります。

帰宅してホッとすると緊張状態がほぐれて「あれ?なんかおかしいぞ!」という方もかなりいらっしゃいます。

 

さらに、損傷部位の炎症や出血が次第に大きくなって痛みが強くなる場合もあります。

そのため、事故直後は痛みを感じなくても早めの受診と通院をお勧めします。

 

 

接骨院・整骨院に通院する際の注意点

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交通事故の治療や施術で接骨院に通院する際の注意点

 

①まずは、整形外科や外科に受診する。

 交通事故のよるケガの治療費は、加害者側の加入する自賠責保 険より支払われます。

そのためには、交通事故でケガをして痛めたという因果関係を医学的に証明してもらう必要があります。受診する事で『診断書』を発行してもらい警察や保険会社等へ提出または提示するためです。接骨院での診断書よりレントゲン等の撮影によるクリニックによる診断書の方が良いと思われます。

まずは、最初の整形外科等を受診してください。

決った医療機関が無ければこちらでご紹介する事も可能です。

 

②保険会社に連絡

接骨院で施術をする旨を保険会社に連絡しましょう。

ほとんどの保険会社は、通院に対してのご同意を頂けますが

中には接骨院の通院を認めないと言う担当者が散見されます。

加害者側の保険会社の一担当者が法律で認められている施術に関して方向性を決めるものではありません。また被害者の施術に関して良い悪いと決める事はできないはずです。被害者のお住まいから近い、会社帰り等で通院がしやすいとライフスタイルがあります。もしそのような担当者で当院での施術をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

 

⓷クリニックとの併用して通院する。

当院では、必ず月に1~2回は診断書を発行して頂いたクリニックへの受診をお願いしております。

接骨院の施術のみでは、保険会社からの必要性を認められにくいようケガを症状固定とされないようの施術の必要性のためでもあります。

*症状固定といい、治療を続けても症状改善の見込みがないと判断することです。そうなりますと、痛みがあっても治療や施術を終了することになります。

 

 

上記3点を簡単にお伝えしました。上手に通いながらしっかりとケガの施術と補償を受けられるようにしましょう。

加害者側から弁護士を立てられたケース

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加害者側から弁護士を立てられたケース

 

当院では、交通事故施術に関して多数の方々に携わっております。中には、加害者側から急に弁護士を立てられてしまい相手方の保険会社の人と話すことが出来なくなり弁護士から毎回電話が来るといったケースがあります。

被害者である患者様は、弁護士から度々電話が来るというのは

決して気持ちのよいものではありません。

 

当院では、そんなご相談もお聞きしながら当院と提携している

交通事故の特化した弁護士へ繋ぎ少しでも不安を解消できるような体制をとっております。

こちらの要求を弁護士へお伝えしあとは相手方と丁々発止でやり取りをしてもらうのでご自身はケガの施術に専念できます。

 

もし、保険会社の対応等でお悩みの方、今の整骨院に不安がある方などお気軽にお問合せください。

現在、整形外科等に通院しているものの時間が合わない、土曜日しか通院できないといった方も併用して施術を受けることが可能ですよ。

 

交通事故での通院の仕方

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当院では、交通事故によるおケガをされた方に対して

自賠責保険を使った痛みの施術を行っております。

 

通院の仕方は、痛みの程度によって頻度は変わりますが

事故の直後はあまり日を空けずに見せて頂くようお伝えしております。

これは、事故直後の症状や関節の動きと筋肉の硬さを十分にこちら側が把握し今後の施術方針を決めていくうえで大変重要であると考えているためです。

 

また、バレリュー症候群といった首に大きな衝撃が加わる事で

神経や血流の障害があり頭痛や吐き気・めまいといった様々な症状が日々変わって出てくるためこちらもじっくりと様子を見させてもらいたいからです。

 

徐々に日が経過する事により痛みが激痛から鈍痛のような痛みに変わっていきますが、痛みの出方によって施術方法の変更もしていきます。

 

当院では、月に一回のクリニック受診を推奨しております。

これは、ドクターに診察してもらいケガの経過状況や投薬治療を受けるためのものです。当院では、懇意にしているクリニックをご紹介する事もできます。こちらから医学的に判断してもらいたい事を気軽にオーダーすることができるので患者様には、メリットがあるかとも思われます。

1か月以上の受診が無いと患者様にとっても不利になります。

必ず月に1回の受診をお願いしております。

 

 

 

受付・施術時間

 
午前
午後 -

【月~金】
午前9:00~午後12:00
午後2:00~午後8:00
【土】
午前9:00~午後12:00
△午後2:00~午後5:00
【日】
△午前10:00~午後1:00
※日曜日のみ予約優先となります。

所在地

〒432-8014
静岡県浜松市中央区
鹿谷町34-28

053-475-1134

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