交通事故の損害賠償金

施術費につきましては相手側から賠償を受けられます

交通事故によるおケガで接骨院に通院する場合、施術費用がかかります。

原則的には、交通事故によって負傷したおケガは相手側からの賠償を受ける事が出来ますので

被害者の方につきましては、ご負担はございません。

 

適切に施術費の支払いをうけるために

交通事故によるケガは、外見上での判断がわかりにくくいつまで施術が必要かということが相手側に伝わりにくい部分がございます。

症状について誤解が生じないよう相手方に伝える必要があります。

 

相手方の交渉につきましては、当院が業務提携しております法律事務所

『弁護士法人 心』様にご相談させてもらうことができます。

 

*弁護士法人 心 様は交通事故解決案件が全国でトップクラスの法律事務所です。

 弁護士の先生でも得意分野と不得意分野があるようです。心様は損害保険会社の顧問弁護士も

 やっていたので相手方の手の内もよく知っていらっしゃいます。また、交通事故に関しては

 とにかくプロですので患者さまのお悩みもよく理解してくださいます。

 

 漢和堂療院におきましても多くの患者さまから紹介してもらって助かりましたというお言葉を

 頂いており安心してご紹介できる強い味方でございます。

 ご来院時にお気軽にお申し付けください。

交通事故による補償内容

1.治療費 : 施術費用や診断書料

 

2.交通費 :通院によりかかった自家用車でのガソリン代または、バスやタクシーでの料金

      (タクシーをご利用の方は、必ず毎回領収書をもらい保管してください)

 

3.休業損害:本来、休まなければ労働にて得られていた収入

 

4.慰謝料 :(通院慰謝料と後遺障害慰謝料)

  

     ★通院慰謝料とは

      通院した日数または期間にて算出される慰謝料

      自賠責法で定められた計算は1日¥4200の支給

 

      計算方法は、以下となります。

      ①全治療期間(入院期間+通院期間)日数

      ②実日数期間(交通事故の治療に通院した実際の日数)

     *①と②で少ない日数の方を基準日数として計算していきます。

 

 

    (例)通院1カ月で実際に施術を受けた日が10日で19万円

       通院3カ月で実際に施術を受けた日が30日で53万円

       通院6カ月で実際に施術を受けた日が60日で89万円

       

      上記がおおよその目安になるかと思われます。

 

 

     ★後遺障害慰謝料とは

      症状が最後まで残り後遺症となった場合の慰謝料

      後遺障害は、医師の診断書を基に自賠責保険が認定された場合。

      保険会社が打ち切る場合に、後遺障害認定を取ってみては?というような打診が

      ございますが、近年では認定されるのは非常に厳しくなっておりますのでご注意

      ください。

     (例)14級:110万円程度

        12級:290万円程度

        10級:550万円程度

 

 *上記の例につきましては、当院が業務提携している弁護士法人に依頼した時の目安と

  なります。(事故状況やケガの程度によって異なることもあります)

 

  

受付・施術時間

 
午前
午後 -

【月~金】
午前9:00~午後12:00
午後2:00~午後8:00
【土】
午前9:00~午後12:00
△午後2:00~午後5:00
【日】
△午前10:00~午後1:00
※日曜日のみ予約優先となります。

所在地

〒432-8014
静岡県浜松市中央区
鹿谷町34-28

053-475-1134

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